外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定 及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。次条 及び第四十八条第一項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令 及び労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術 又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。