外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定 及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。次条 及び第四十八条第一項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令 及び労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術 又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。

1項

この法律において「技能実習」とは、企業単独型技能実習 及び団体監理型技能実習をいい、「技能実習生」とは、企業単独型技能実習生 及び団体監理型技能実習生をいう。

2項

この法律において「企業単独型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号企業単独型技能実習(本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第二号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること 及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。

二 号

第二号企業単独型技能実習(第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

三 号

第三号企業単独型技能実習(第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

3項

この法律において「企業単独型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号企業単独型技能実習生(第一号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

二 号

第二号企業単独型技能実習生(第二号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

三 号

第三号企業単独型技能実習生(第三号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

4項

この法律において「団体監理型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号団体監理型技能実習(外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること 及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。

二 号

第二号団体監理型技能実習(第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

三 号

第三号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

5項

この法律において「団体監理型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号団体監理型技能実習生(第一号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

二 号

第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

三 号

第三号団体監理型技能実習生(第三号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

6項

この法律において「実習実施者」とは、企業単独型実習実施者 及び団体監理型実習実施者をいう。

7項

この法律において「企業単独型実習実施者」とは、実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた 第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者をいう。

8項

この法律において「団体監理型実習実施者」とは、実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者をいう。

9項

この法律において「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者 又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生 又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん 及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいう。

10項

この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

1項

技能実習は、技能等の適正な修得、習熟 又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

2項

技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

1項

国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。

1項

実習実施者は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国 及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

2項

監理団体は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、 実習監理の責任を適切に果たすとともに、国 及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

3項

実習実施者 又は監理団体を構成員とする団体は、実習実施者 又は監理団体に対し、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るために必要な指導 及び助言をするように努めなければならない。

1項

技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、 本国への技能等の移転に努めなければならない。

1項

主務大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する基本的事項

二 号

技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項

三 号

技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項

四 号

技能等の移転を図るべき分野 その他 技能等の移転の推進に関する事項

3項

主務大臣は、必要がある場合には、 基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。