表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
#
平成二十八年法律第八十九号
#
略称 :
技能実習法
第七十七条
#
代表権の制限
@
施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
外事
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第七十七条
1項
機構と理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合においては、監事が機構を代表する。