外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第三節 役員等

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

機構に、役員として理事長一人、理事三人以内 及び監事二人以内を置く。

1項

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときは その職務を代理し、 理事長が欠員のときは その職務を行う。

3項

監事は、機構の業務を監査する。

4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、 理事長 又は主務大臣に意見を提出することができる。

1項

理事長 及び監事は、主務大臣が任命する。

2項

理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

1項

役員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

役員は、再任されることができる。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

1項

主務大臣 又は理事長は、それぞれ その任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、 その役員を解任しなければならない。

2項

主務大臣 又は理事長は、それぞれ その任命に係る役員が次の各号いずれかに該当するに至ったとき その他 役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

一 号

破産手続開始の決定を受けたとき。

二 号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

三 号

心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

四 号
職務上の義務違反があるとき。
1項

役員(非常勤の者を除く)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は 自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

監事は、理事長、理事、評議員 又は機構の職員を兼ねてはならない。

1項

機構と理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合においては、監事が機構を代表する。

1項

理事長は、機構の職員のうちから、 機構の業務の一部に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる

1項

機構の職員は、理事長が任命する。

1項

機構の役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、 正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。