主務大臣 又は理事長は、それぞれ その任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、 その役員を解任しなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第七十四条 # 役員の解任
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
主務大臣 又は理事長は、それぞれ その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき その他 役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
破産手続開始の決定を受けたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。