外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第七条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

主務大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する基本的事項

二 号

技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項

三 号

技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項

四 号

技能等の移転を図るべき分野 その他 技能等の移転の推進に関する事項

3項

主務大臣は、必要がある場合には、 基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。