主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
第二十六条各号(第二号、第三号 並びに第五号ハ 及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
この法律の規定 若しくは出入国 若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。