外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第三十九条 # 認定計画に従った実習監理等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、 団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。

2項

監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、 当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導 及び助言を行わなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、監理団体は、 団体監理型技能実習の実施状況の監査 その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。