外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第三十二条 # 変更の許可等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。


この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。

2項

前項の許可については、第二十三条第二項から 第五項まで 及び第七項第二十四条第二十五条第二十六条第二号第三号 並びに第五号ハ 及び除く)並びに第二十九条の規定を準用する。

3項

監理団体は、第二十三条第二項各号第四号除く)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。


この場合において、当該変更に係る事項が監理事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書 その他 主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

5項

主務大臣は、第三項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、 当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

6項

監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、 当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

7項

第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項 及び第五項の規定を、それぞれ準用する。