外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第三十五条 # 報告徴収等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習関係者(監理団体等 又は団体監理型実習実施者 若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下 この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員 若しくは職員(以下 この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下 この項において「役職員等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習関係者 若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習関係者に係る事業所 その他団体監理型技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。