外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第三十四条 # 事業の休廃止

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

監理団体は、監理事業を廃止し、又は その全部 若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨 及び当該監理団体が実習監理を行う団体監理型実習実施者に係 団体監理型技能実習の継続のための措置 その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び 厚生労働大臣に届け出なければならない

2項

前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。