外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第九十三条 # 財務諸表等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書 その他 主務省令で定める書類 及び これらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後 三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、 これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項

財務諸表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。

5項

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。


この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。