外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第六節 財務及び会計

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

1項

機構は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1項

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書 その他 主務省令で定める書類 及び これらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後 三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、 これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項

財務諸表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。

5項

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。


この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

1項

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、 前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項

機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、 なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第八十七条の業務に要する費用に充てることができる。

1項

機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、 主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2項

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内償還しなければならない。

4項

主務大臣は、第一項 及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5項

機構は、長期借入金 及び債券発行をすることができない。

1項

政府は、予算の範囲内において、 機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

1項

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債 その他主務大臣の指定する有価証券の保有

二 号

主務大臣の指定する金融機関への預金

三 号

その他 主務省令で定める方法

1項

この法律に定めるもののほかこの節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。