外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第九条 # 認定の基準

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、 その技能実習計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。

二 号

技能実習の目標 及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

三 号

技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習 若しくは第三号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習 若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。

四 号

第二号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合は それぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習 又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は それぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定 又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。

五 号

技能実習を修了するまでに、 技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定 若しくは技能実習評価試験 又は主務省令で定める評価により行うこと。

六 号

技能実習を行わせる体制 及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

七 号

技能実習を行わせる事業所ごとに、 主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。

八 号

団体監理型技能実習に係るものである場合は、 申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る)を受けた者に限る)による実習監理を受けること。

九 号

技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること その他 技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

十 号

第三号企業単独型技能実習 又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、 申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。

十一 号

申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、 その数が主務省令で定める数を超えないこと。