外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第一節 技能実習計画

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

技能実習を行わせようとする本邦の個人 又は法人(親会社(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第四号に規定する親会社をいう。)と その子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係 その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

前項に規定する本邦の個人 又は法人(以下 この条次条 及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

法人にあっては、その役員の氏名 及び住所

三 号

技能実習を行わせる事業所の名称 及び所在地

四 号
技能実習生の氏名 及び国籍
五 号

技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習 若しくは第三号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習 若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。

六 号

技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条 及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格すること その他の目標をいう。次条において同じ。)、内容 及び期間

七 号

技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名

八 号

団体監理型技能実習に係るものである場合は、 実習監理を受ける監理団体の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

九 号

報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費 及び居住費 その他の技能実習生の待遇

十 号

その他 主務省令で定める事項

3項

技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面 その他 主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る)を受けた者に限る)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。

5項

申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、 その技能実習計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。

二 号

技能実習の目標 及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

三 号

技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習 若しくは第三号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習 若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。

四 号

第二号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合は それぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習 又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は それぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定 又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。

五 号

技能実習を修了するまでに、 技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定 若しくは技能実習評価試験 又は主務省令で定める評価により行うこと。

六 号

技能実習を行わせる体制 及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

七 号

技能実習を行わせる事業所ごとに、 主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。

八 号

団体監理型技能実習に係るものである場合は、 申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る)を受けた者に限る)による実習監理を受けること。

九 号

技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること その他 技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

十 号

第三号企業単独型技能実習 又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、 申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。

十一 号

申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、 その数が主務省令で定める数を超えないこと。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第八条第一項認定を受けることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

この法律の規定 その他出入国 若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く)であって政令で定めるもの又は これらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

四 号

健康保険法大正十一年法律第七十号第二百八条第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

五 号

心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

六 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 号

第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

八 号

第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号 又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る)において、 当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号第二十五条第一項第五号 及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

九 号

第八条第一項の認定の申請の日前 五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

十 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から 五年を経過しない者(第十三号 及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。

十一 号

営業に関し 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、 その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十二 号

法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十三 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

1項

実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号第五号除く)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2項

第八条第三項から 第五項まで 及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、 当該認定事務の全部 又は一部を行わないものとする。

3項

機構が認定事務の全部 又は一部を行う場合における第八条から 前条までの規定の適用については、

第八条第一項第九条 及び前条第一項
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣」とあるのは、
「機構」と

する。

4項

機構は、第八条第一項の認定を行ったときは、 遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

5項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、 申請者は、第八条第五項前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。

6項

前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

7項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部 若しくは一部を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた認定事務の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

1項

主務大臣は、この章次節除く)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者 若しくは実習実施者であった者(以下 この項 及び次条第一項において「実習実施者等」という。)、監理団体 若しくは監理団体であった者(以下 この項次条第一項 及び第三十五条第一項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等 若しくは監理団体等の役員 若しくは職員(以下 この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下 この項 及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等 若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは実習実施者等 若しくは監理団体等に係る事業所 その他 技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、 当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。

一 号

実習実施者等 若しくは監理団体等 又は役職員等に対して必要な報告 又は帳簿書類の提出 若しくは提示を求める事務

二 号

その職員をして、関係者に対して質問させ、 又は実地に実習実施者等 若しくは監理団体等の設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させる事務

2項

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を求めさせ、又は質問 若しくは検査を行わせる場合には、 機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項

機構は、前項の指示に従って第一項に規定する報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を求め、又は質問 若しくは検査を行ったときは、 その結果を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、 又は この法律 その他 出入国 若しくは労働に関する法律 若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。

一 号

実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

二 号

認定計画が第九条各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき。

三 号

実習実施者が第十条各号いずれかに該当することとなったとき。

四 号

第十三条第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 号

第十四条第一項の規定により機構が行う報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示の求めに虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

六 号

前条第一項の規定による命令に違反したとき。

七 号

出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。

1項

実習実施者は、技能実習を開始したときは、 遅滞なく、開始した日 その他 主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、 機構に、前条の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。

3項

機構は、前項の規定による届出を受理したときは、 出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

4項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

1項

企業単独型実習実施者は、企業単独型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習の継続のための措置 その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない

2項

団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置 その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。

3項

第一項の規定による届出の受理に係る事務については、前条の規定を準用する。

1項

実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、 技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。

1項

実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、 出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

1項

この節に定めるもののほか、 技能実習計画の認定の手続 その他 この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。