外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第二十七条 # 職業安定法の特例等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

監理団体は、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十条第一項 及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、 技能実習職業紹介事業(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人 及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。

2項

監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者 若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者 又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二第五条の三第五条の四第一項 及び第三項第五条の六から 第五条の八まで第三十二条の十二 及び第三十二条の十三これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の五から 第三十四条まで第四十八条 並びに第四十八条の三第二項 及び第三項 並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。


この場合において、

職業安定法第五条の三第三項 及び第四項第五条の四第一項 及び第三項第五条の六第一項第三号第三十二条の十三同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の六の規定中
厚生労働省令」とあるのは
「主務省令」と、

同法第三十二条の十二第一項 及び第三項これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する 場合を含む。)、第三十三条の六第四十八条 並びに第四十八条の三第二項 及び第三項 並びに労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条 及び第十二条第一項の規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「主務大臣」と

する。

3項

前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

4項

前三項に定めるもののほか、技能実習職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。