監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等 その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料 又は報酬を受けてはならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第二十八条 # 監理費
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類 及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へ あらかじめ用途 及び金額を明示した上で徴収することができる。