外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第二十条 # 帳簿の備付け

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、 技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。