外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

この法律において「技能実習」とは、企業単独型技能実習 及び団体監理型技能実習をいい、「技能実習生」とは、企業単独型技能実習生 及び団体監理型技能実習生をいう。

2項

この法律において「企業単独型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号企業単独型技能実習(本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第二号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること 及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。

二 号

第二号企業単独型技能実習(第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

三 号

第三号企業単独型技能実習(第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

3項

この法律において「企業単独型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号企業単独型技能実習生(第一号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

二 号

第二号企業単独型技能実習生(第二号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

三 号

第三号企業単独型技能実習生(第三号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

4項

この法律において「団体監理型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号団体監理型技能実習(外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること 及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。

二 号

第二号団体監理型技能実習(第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

三 号

第三号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。

5項

この法律において「団体監理型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第一号団体監理型技能実習生(第一号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

二 号

第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

三 号

第三号団体監理型技能実習生(第三号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。

6項

この法律において「実習実施者」とは、企業単独型実習実施者 及び団体監理型実習実施者をいう。

7項

この法律において「企業単独型実習実施者」とは、実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた 第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者をいう。

8項

この法律において「団体監理型実習実施者」とは、実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者をいう。

9項

この法律において「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者 又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生 又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん 及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいう。

10項

この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。