実習実施者 及び監理団体は、第十九条第一項 若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項の規定による通知 又は第三十四条第一項の規定による事業の廃止 若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者 及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者 又は監理団体 その他 関係者との連絡調整 その他の必要な措置を講じなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第五十一条 # 連絡調整等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、前項に規定する措置の円滑な実施のため その他必要があると認めるときは、必要な指導 及び助言を行うことができる。
一
号
二
号
実習実施者 及び その関係者(監理団体の関係者を除く。)
監理団体 及び その関係者 その他関係者(前号に掲げる者を除く。)