外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第四節 補則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は実習実施者に対し、 主務大臣は監理団体に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のために必要な指導 及び助言をすることができる。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のため、 技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

実習実施者 及び監理団体は、第十九条第一項 若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項の規定による通知 又は第三十四条第一項の規定による事業の廃止 若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者 及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者 又は監理団体 その他 関係者との連絡調整 その他の必要な措置を講じなければならない。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、前項に規定する措置の円滑な実施のため その他必要があると認めるときは、必要な指導 及び助言を行うことができる。

一 号

実習実施者 及び その関係者(監理団体の関係者を除く

二 号

監理団体 及び その関係者 その他関係者(前号に掲げる者を除く

1項

主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、 技能実習評価試験の振興に努めなければならない。

2項

主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、 技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一項において「事業所管大臣」という。)に対して、当該特定の業種に属する事業に係る技能実習に関し必要な協力を要請することができる。

1項

事業所管大臣は、当該事業所管大臣 及び その所管する特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体 その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業協議会」という。)を組織することができる。

2項

事業協議会は、必要があると認めるときは、 機構 その他の事業協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3項

事業協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、 その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その事業の実情を踏まえた技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。

4項

事業協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、 正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5項

前各項に定めるもののほか、 事業協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、事業協議会が定める。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長に対し、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に資する情報の提供をすることができる。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

3項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

1項

地域において技能実習に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関 及び地方公共団体の機関 その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。

2項

地域協議会は、必要があると認めるときは、 機構 その他の地域協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3項

地域協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。

4項

地域協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、 正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5項

前各項に定めるもののほか、 地域協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。