外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第五十条 # 指導及び助言等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は実習実施者に対し、 主務大臣は監理団体に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のために必要な指導 及び助言をすることができる。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のため、 技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。