外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第五条 # 実習実施者、監理団体等の責務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

実習実施者は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国 及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

2項

監理団体は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、 実習監理の責任を適切に果たすとともに、国 及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

3項

実習実施者 又は監理団体を構成員とする団体は、実習実施者 又は監理団体に対し、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るために必要な指導 及び助言をするように努めなければならない。