機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第五節 業務
技能実習に関し行う次に掲げる業務
第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。
第十四条第一項の規定により報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を求め、 又は その職員をして、質問させ、若しくは検査させること。
第十八条第一項(第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第七項、第三十三条第二項、第三十四条第二項 及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により届出、報告書、監査報告書 又は事業報告書を受理すること。
第二十四条第一項(第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。
第二十四条第三項(第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。
第二十九条第四項(第三十一条第五項 並びに第三十二条第二項 及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付 又は再交付に係る事務を行うこと。
技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、 必要な情報の提供、助言 その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、 技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体 その他 関係者に対する必要な指導 及び助言を行う業務
技能実習に関し、調査 及び研究を行う業務
その他 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する業務
前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、主務大臣の認可を受けて、前条の業務(同条第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。
第八十条 及び第八十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は その職員 その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
国 又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、 機構に対し、必要な資料を交付し、又は これを閲覧させることができる。
機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長 及び地方公共団体の長 その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。