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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 :
技能実習法
第八十九条
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業務方法書
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第十二号による改正
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第八十九条
1項
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
前項
の業務方法書には、主務省令で定める事項を
記載しなければ
ならない。