外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第八十二条 # 設置

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

2項

評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3項

評議員会は、前項に規定するもののほか第八十七条の業務の運営に関し、 理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。