外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第四節 評議員会

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

2項

評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3項

評議員会は、前項に規定するもののほか第八十七条の業務の運営に関し、 理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

1項

評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。

1項

評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者 及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、 理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

2項

評議員のうち、労働者を代表する者 及び事業主を代表する者は、各同数とする。

3項

評議員の任期は、四年とする。


ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

評議員は、再任されることができる。

1項

理事長は、評議員が第七十四条第二項各号いずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。

1項

第八十条 及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。