外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第八十四条 # 評議員

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者 及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、 理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

2項

評議員のうち、労働者を代表する者 及び事業主を代表する者は、各同数とする。

3項

評議員の任期は、四年とする。


ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

評議員は、再任されることができる。