外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第八条 # 技能実習計画の認定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

技能実習を行わせようとする本邦の個人 又は法人(親会社(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第四号に規定する親会社をいう。)と その子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係 その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

前項に規定する本邦の個人 又は法人(以下 この条次条 及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

法人にあっては、その役員の氏名 及び住所

三 号

技能実習を行わせる事業所の名称 及び所在地

四 号
技能実習生の氏名 及び国籍
五 号

技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習 若しくは第三号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習 若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。

六 号

技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条 及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格すること その他の目標をいう。次条において同じ。)、内容 及び期間

七 号

技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名

八 号

団体監理型技能実習に係るものである場合は、 実習監理を受ける監理団体の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

九 号

報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費 及び居住費 その他の技能実習生の待遇

十 号

その他 主務省令で定める事項

3項

技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面 その他 主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る)を受けた者に限る)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。

5項

申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。