機構は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第六十一条 # 名称
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
機構でない者は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いてはならない。