外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

1項
機構は、法人とする。
1項

機構は、一を限り、設立されるものとする。

1項

機構の資本金は、その設立に際し、政府 及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項

機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

1項

機構は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いなければならない。

2項

機構でない者は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いてはならない。

1項

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、 登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、機構について準用する。