発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、 遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
#
平成二十八年法律第八十九号
#
略称 : 技能実習法
第六十七条 # 事務の引継ぎ
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、 遅滞なく、政府 及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。