外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

1項

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、 政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
評議員会に関する事項
七 号
業務 及び その執行に関する事項
八 号
財務 及び会計に関する事項
九 号
定款の変更に関する事項
十 号
公告の方法
1項

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、 速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

主務大臣は、機構の理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。

3項

前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者 及び監事となるべき者は、 機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長 及び監事に任命されたものとする。

1項

発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、 遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項

前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、 遅滞なく、政府 及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

1項

第六十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項

機構は、設立の登記をすることにより成立する。