機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第六十二条 # 登記
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、 登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。