外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第六十五条 # 定款の作成等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、 政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
評議員会に関する事項
七 号
業務 及び その執行に関する事項
八 号
財務 及び会計に関する事項
九 号
定款の変更に関する事項
十 号
公告の方法