外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第六十六条 # 設立の認可等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、 速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

主務大臣は、機構の理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。

3項

前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者 及び監事となるべき者は、 機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長 及び監事に任命されたものとする。