外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第六十条 # 資本金

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

機構の資本金は、その設立に際し、政府 及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項

機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。