外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第十七条 # 実施の届出

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

実習実施者は、技能実習を開始したときは、 遅滞なく、開始した日 その他 主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。