出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第十二条 # 機構による認定の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、 当該認定事務の全部 又は一部を行わないものとする。
機構が認定事務の全部 又は一部を行う場合における第八条から前条までの規定の適用については、
第八条第一項、第九条 及び前条第一項中
「出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣」とあるのは、
「機構」と
する。
機構は、第八条第一項の認定を行ったときは、 遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、 申請者は、第八条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。
前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部 若しくは一部を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた認定事務の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。