外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第十五条 # 改善命令等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、 又は この法律 その他 出入国 若しくは労働に関する法律 若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。