出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
第十三条第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十四条第一項の規定により機構が行う報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示の求めに虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
前条第一項の規定による命令に違反したとき。
出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。