出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。
一
号
二
号
実習実施者等 若しくは監理団体等 又は役職員等に対して必要な報告 又は帳簿書類の提出 若しくは提示を求める事務
その職員をして、関係者に対して質問させ、 又は実地に実習実施者等 若しくは監理団体等の設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させる事務