外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第十四条 # 機構による事務の実施

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。

一 号

実習実施者等 若しくは監理団体等 又は役職員等に対して必要な報告 又は帳簿書類の提出 若しくは提示を求める事務

二 号

その職員をして、関係者に対して質問させ、 又は実地に実習実施者等 若しくは監理団体等の設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させる事務

2項

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を求めさせ、又は質問 若しくは検査を行わせる場合には、 機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項

機構は、前項の指示に従って第一項に規定する報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を求め、又は質問 若しくは検査を行ったときは、 その結果を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に報告しなければならない。