外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第十条 # 認定の欠格事由

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第八条第一項認定を受けることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

この法律の規定 その他出入国 若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く)であって政令で定めるもの又は これらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

四 号

健康保険法大正十一年法律第七十号第二百八条第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

五 号

心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

六 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 号

第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

八 号

第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号 又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る)において、 当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号第二十五条第一項第五号 及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

九 号

第八条第一項の認定の申請の日前 五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

十 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から 五年を経過しない者(第十三号 及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。

十一 号

営業に関し 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、 その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十二 号

法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十三 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者