実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生 又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。) 又は その配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他 技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第四十七条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、 又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。