外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第三節 技能実習生の保護

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又は その役員 若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行脅迫監禁 その他 精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。

1項

実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生 又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。) 又は その配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他 技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

2項

実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、 又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

1項

技能実習を行わせる者 若しくは実習監理者 又は これらの役員 若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない

2項

技能実習関係者は、技能実習生の外出 その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

1項

実習実施者 若しくは監理団体 又は これらの役員 若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に申告することができる。

2項

実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、 技能実習生に対して技能実習の中止 その他 不利益な取扱いをしてはならない。