外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第四十九条 # 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

実習実施者 若しくは監理団体 又は これらの役員 若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に申告することができる。

2項

実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、 技能実習生に対して技能実習の中止 その他 不利益な取扱いをしてはならない。