監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、 当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第四十二条 # 監査報告等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
監理団体は、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理事業に関する事業報告書を作成し、 出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の規定による監査報告書の受理 及び前項の規定による事業報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。