技能実習を行わせる者 若しくは実習監理者 又は これらの役員 若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第四十八条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
技能実習関係者は、技能実習生の外出 その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。