外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第四十六条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又は その役員 若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行脅迫監禁 その他 精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。