監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、 主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。
団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導 及び助言 並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。
次節に規定する技能実習生の保護 その他 団体監理型技能実習生の保護に関すること。
団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全 及び労働衛生に関し、第九条第七号に規定する責任者との連絡調整に関すること。
国 及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、 機構 その他関係機関との連絡調整に関すること。